お客様からのうれしいお言葉いただきました
4年ほど前に公正証書遺言づくりをお手伝いさせていただいた奥様(75歳)から
「先生、本当にありがとうございました。」
とお言葉をいただきました。
旦那様(78歳)が先日お亡くなり、あの時は煩わしいなと思ったけれど
遺言書をつくっておいて本当に助かったとのことでした。
そのご夫婦には、子がなく、旦那様の妹2人が九州に住んでいるそうです。(両親は、他界してます)
この旦那様と妹2人は、仲が良くないらしく、予想通り法定相続分の話が出たそうです。(妻が4分の3、兄弟姉妹が残り4分の1を均等に分ける)
ここで「遺言書」の話をしたら「でも『遺留分』という権利があるはずでしょ」と言ってきたそうです。
そこでこの奥様は、遺言書をつくったときの話を覚えていて「兄弟姉妹には『遺留分』は、ありませんよ」と言ってやったとのことでした。
夫婦で築いた財産はその夫婦のものです。
なんの貢献もせず、「権利」を振りかざす人から大切な財産を守るためには、『遺言書』が必要です。
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ウチダ和彦行政書士事務所
打田相続事務所(愛知県春日井市神領町2-9-21)