遺言書は、具体的に
遺言書は、財産内容(不動産の内容、金融機関等)を明確にして公正証書でつくってください。
なぜならば
「すべての財産を長男〇〇に相続する」
という遺言内容は有効ではありますが、『すべての財産』
の内容をひとつも漏らさず相続人がご存じなのでしょうか。
どこに不動産があるのか知らない、預貯金もどこの金融機関にあるのかわからない、となると手間のかかる財産調査が必要となります。
(あってはならないことですが、自宅が火災で全焼し遺言者が焼死し通帳書類等も焼失すると財産調査は、一層困難になります)
負債等があるとまた別の問題が起こります。
相続人に大きな負担や不安を与えてしまうことになります。
財産内容が明確になった公正証書遺言は、財産調査の手間を軽くしてくれます。そして失くしたり、火災等で焼失しても公証役場に原本が保管されているので安心です。
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打田相続事務所(ウチダ和彦行政書士事務所)
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