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のびる寿命、高まる遺言書の必要性!!

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遺産寄付しますか?

最近テレビCMで「遺産寄付」「遺贈」などの言葉がよく出てきます。

遺言書あるいは遺産分割協議で遺産を国、地方公共団体、特定の公益法人等に

寄付するもので社会貢献になり、寄付額が相続財産から控除されますので

相続税は減少または不要になります。お金.jpg

遺言書あるいは遺産分割協議で福祉、医療関係、教育に寄付をする行為は素晴らしいことです。

しかし寄付が身近な行為であり家族関係良好なら受けいられやすいでしょうが、

そうではない家庭では問題が起こりがちです。

例えば、遺言書に寄付の記載があると「なぜ寄付するのか?」家族で揉めます。

特に家族関係が良好でない家庭、相続争いのある家庭では、この「寄付」は否定されてしまいます。

最悪の場合、この遺言書は使わずに相続人全員で遺産分割協議をすることになることもあります。

寄付したいときは遺言者は「なぜ寄付したいのか」「なぜその団体なのか」

その熱い思いを家族全員に伝えて理解されることが必要です。

「遺産寄付」を考えるときは慎重に、「遺産寄付」を契機にして相続人が揉めて

不仲になってしまっては悲しいことです。

しかし子供が無く、配偶者に先立たれた方などは「遺産寄付」される方が着実に増加しています。

みんなが少しづつ遺産を「寄付」に廻す文化が定着すれば

いい世の中がやってくるような気がします。

親切な相談無料

相続遺言専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

連絡先 090-9895-4829

土日OK 9時から19時

アパート経営されますか?

相続対策でアパート建設を考えていますと相談を時々受けます。

アパート経営.jpg

私はお客様にアパート経営は「事業経営者」に

なることですよと覚悟を求めます。

経営者になれば入居者はすべて「お客様」であり、満足のいく住環境を提供しなくてはなりません。

「空き地があるからアパートでも建てようか」という考えなら考え直しを求めます。

また後継者(長男)にもアパート経営する覚悟はおありですかとお尋ねします。

アパート経営のバラ色の収支表を信じ込んで建てると

いずれ「こんなはずじゃなかった」という日が来るかもしれません。

後悔.jpg

また、アパートがどんどん建つとその間で競争が起こります。

入居者の取り合いになるかもしれません。

その時、勝ち抜くだけの魅力的なアパートとして存続させることができますか?

ただ、それをやるのはあなたの息子さんですよね。

息子さんが、将来「親父、大変な土産を遺して逝っちゃたな」と思わないように

家族で30年後40年後を見据えて徹底的に話し合ってください。

お問い合わせ・ご相談は遺言相続専門 ウチダ和彦行政書士事務所へ

TEL0568-82-6379 午前7:00~午後7:00 土日祝日OK 

のびる寿命、高まる遺言書の必要性!!

相続争いを防ぐために「遺言書」を作ってくださいといつもお話しています。

しかし、遺言書作成の効果はそれだけではありません。

皆さん長生きになって認知症になる方も増加しています。

認知症.jpg

相続人の中に認知症になった方がいらっしゃると手続きが大変なことになります。

認知症の方は遺産分割の話し合いに参加できず、代わりに裁判所に選任された法定後見人が分割協議に参加します。

この法定後見人を選任する手続きにも手間がかかり費用が掛かることもあります。

そして法定後見人には、認知症の相続人の法定相続分は確保する義務があります。

遺言書が無い場合は、認知症の方は必ず相続することになる。ということです。

認知症の方がそうなる前に相続を辞退するようなことを言っていても無意味です。

「遺言書」があれば遺産分割協議は不要となるので手続きは極めてスムーズに行えます。

手続きの煩雑さを減らすためにも「遺言書」は大きな効果があります。

今後、ますます「遺言書」をつくる必要性が高まるものと思います。

ご相談は「ウチダ和彦行政書士事務所」へどうぞ!

相談無料(土日祝OK)

遺言相続専門 ウチダ和彦行政書士事務所

連絡先 090-9895-4829 0568-82-6379

(9時から19時、不在時は留守番電話対応)

生前贈与の理由(わけ)

高齢の父親をもつ息子さんからの相談で父親名義の土地建物を母親名義にしてほしいと相談がありました。

ホステス.jpg

よくある、相続税対策や母親の住居の確保かと思いきや、

『「親父に「愛人に土地建物をあげる」という遺言書を書かれたら大変だ。』ということがその理由でした。

お父様は「そんな心配はない」と否定されますが、息子さんは「年を重ねて酒でも飲んで判断力が衰えたときに

言い寄られたら断ることができなることがあるかもしれない」というお話でした。

幸いにも家族関係は良好だったので贈与契約をして母親名義に名義変更も

完了しました。(配偶者税額軽減の範囲内で贈与税はかかりませんでした)

それにしても、お母さんはお父さんの愛人の存在を知っているとの話を聞いて驚いたとともに、

家族関係は良好ということにも二重の驚きでした。

他人からの財産防衛も必要なケースもあります。お気を付けください!!

ご相談は無料です。お気軽にどうぞ

遺言♡相続手続き専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

メール ucchi@bc4.so-net.ne.jp

電話 0568-82-6379

終活で戸籍集めもお願いね!

相続の遺産分割協議には、亡くなった人の生まれてから

亡くなるまでの戸籍が必要になります。

目的は、

「本当によそにこどもは、いませんね?」

「本当は結婚は2度目で前の奥さんとの子どもはいませんよね?」

と相続人を確定することです。

お父さん、お母さんは、元気なうちに市区長村役場でご自分の戸籍を取っていただけると

とっても助かります。

窓口で「私の生まれてから今までの戸籍謄本全部ください。」といえば結構です。

また、もっと前のご先祖様の戸籍も請求できます。

市役所窓口.jpg

本籍が生まれてから今まで同じ市区町村にある人は、一発で取得できます。

過去の本籍が今と違う場合(婚姻、転籍、養子縁組等)は、

その戸籍はその本籍地の市区町村役場でないと取得できません。

その時は、過去の本籍地の市区町村役場に出向くか、郵送で取り寄せます。

本籍地が全国転々としていらっしゃる場合は、なかなか骨の折れる仕事になります。

全ての戸籍謄本を取得すれば自分のルーツもわかり、

亡くなったときの「相続人のビックリ!」と「戸籍取得の手間」を相続人にかけなくて済みます。

(亡くなったときには最新の戸籍(除籍)は、必要です。)

遺産分割協議が不要になる「遺言書」を作成して、その際に戸籍も集めておいていただければ

相続人の負担を大幅に減らし、感謝されることになると思いますよ。

終活の手始めにチャレンジしてください!!

戸籍取得で困ったらご相談ください。

遺言♡相続専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

春日井市神領町2丁目9番地21

相談電話 090-9895-4829

親のこと知ってますか❔

40歳から70歳くらいの相続人予備軍の皆様、

親のことをどれくらい把握してますか。

相続手続きについていえば、お父さん、お母さんの所有している

財産がどれくらいあるかご存知ですか?

ローンや借金は、ありませんか?

万一の時、兄弟姉妹で穏やかに財産分けの話ができますか?

相続税がかかりそうですか?相続税を現金で払えますか?

「でも、そんなこと親には、聞けないよ~」が普通ですよね。

今から相続に対する不安がある方は、その時が来ればその不安は、

現実化する可能性が極めて高くなります。

パンダ泣く.jpg

相続対策をしているか、していないかで相続手続きの

肉体的精神的負担はかなり違ってきます。

親がやらなければ、自分でする方法を考えなきゃいけませんよね。

相続のことを考える必要は、わかっているけど

目をそらし、先送りにしている方

ご相談くださいね。

遺言・相続専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

電話 0568-82-6379

午前9時から午後7時 土日祝日OK

相談は無料です。

遺言書でラッキー!生保の見直し

『生命保険を見直して老後生活に安心を』

60歳代の男性から遺言書作成の相談がありました。

打ち合わせの中で生命保険についてご相談があり、

生命保険、医療保険、がん保険などに加入し毎月5万円くらい保険料を

払っているということでした。

お金.jpg

お子様たちも独立され、夫婦2人暮らし、あと数年で定年なのに

この大型保障は必要ですか?とお尋ねしたところまだ子供が小さかった

30歳過ぎに加入して一切見直ししたことが無いとのことでした。

保険が大好きな方は別として、今の状況、年齢にあった生命保険に

入るべきです。また、新しい保険も発売されており定期的な見直しで

お得になることもあります。

保険を一気にスリム化(保険料月2万円弱)して毎月3万円ほど浮いたことになり

現役中は積立貯金にするということでした。

もっと早く見直しすればよかったとちょっと残念そうでしたが、

今までの無事に感謝することにしますと納得されたご様子でした。

遺言書作成のときには財産内容も調べますので今後の生活を見直す

きっかけにもなりますよ。

犬.jpg

遺言♡相続専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

相談電話 0568-82-6379

午前9時から午後7時 土日祝日OKです。

つくればいいってもんじゃないよ!遺言書

コロナ騒動も少し鎮静化してきて遺言書作成のご依頼も増えてきました。

こんなご相談がありました。

遺言書とペン.jpg

「妻に先立たれ、長男、二男、長女の3人の相続になるんだけど

 不動産も預金も3分の1づつ平等に分けようと考えています。」

「えっ!それぞれの子との関係性、それぞれの今までの境遇などを

 考慮されましたか?

 居住している家は、3人共有にしますか?

 子どもさん方は、それで納得されると思いますか?」

 相続人である子どもたちは、自分以外の相続人と比較します。

 比較するということは、優越感、妬み、恨み、嫉妬、悲しみなどの感情が

 渦巻きます。その結果、兄弟姉妹の関係は、崩壊してしまいます。

泣く.jpg

 『遺言書は、平等より公平を重視して、想像力を最大限発揮して

  作ってくださいね!!』

 迷ったらいつでもご相談ください!!

相談は無料です。

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9時から19時まで(土、日、祝OK)

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『無常』な世の中!!

息子・娘さんからの電話相談急増中です。

分からないわ.jpg

新型コロナの影響で皆さんいろいろ考えるところが、おありのようで

早めに親の相続対策をしておきたいとおっしゃいます。

世の中、何が起きるかわかりません。

すべてが『無常』で先のことは

誰にも予測できません。

昨日・今日がそのまま明日につながっていくものだという当たり前が、

通用しなくなってしまうかもしれません。

「相続対策」も将来の備えとして皆さんの心の中で

クローズアップされてきました。

先の不安を少しでも取り除く対策をしないより、

しておいた方が良いことを

わかりつつ目をそらすことは、やめにしませんか?

今できることは、今やってください!!

遺言書とペン.jpg

遺言・相続 親切な無料相談

午前9時から午後7時 土日祝OK

相談電話 0568-82-6379

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電話でOK!!相続相談!

新型コロナウイルスの感染防止のために外出自粛、大変ですよね。

ステイホーム.jpg

こんなご時世、お亡くなりになられても極めて小規模に葬儀をされますので

葬儀案内看板も見かけませんね。

遺影.jpg

人がお亡くなりになれば相続手続きが必要となります。

相続手続きや相続対策について相談があっても行政書士事務所や市民相談に

出かけるのも今は怖いと思われますよね。

そんな時はぜひ無料電話相談をご利用ください。

電話する人.jpg

極力わかりやすく、具体的にじっくりと説明させていただきます。

相続手続きについて全く分からない方も心配無用です。

質問をさせていただきながら必要な手続きをご提案いたします。

友達や兄弟姉妹に電話するような気軽な気持ちでお電話ください。

不安な気持ちで日々過ごされることは、心身ともに疲れます。

相談していただいて心の荷物を一つおろしてください。

手続きを当事務所にご依頼を希望されるときは、

お客様のご了解をいただければ

ご自宅にお伺いいたします。

#コロナウイルス #相続 #遺言 #相談 #葬儀 #春日井市 #行政書士

                                             相続♡遺言専門行政書士

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子どもをつくろう!養子縁組!!

先日、子どものいないご婦人(79歳)が夫に先立たれ、

自分のこの先の生活、相続を心配して

ご相談にいらっしゃいました。

悲しみ.jpg

親しい親族がいらっしゃらないかをお尋ねしたところ、

親子同然で信頼している姉の子(姪)(既婚)がいるとのことでした。

そこで姪御さんの了解は必要ですが、養子縁組をご提案申し上げました。

後日、ご婦人は、よく話し合った後、養子縁組をして、

姪御さんはご婦人の唯一の法定相続人となりました。

不測の事態に備えて遺言書も作られました。

このご婦人から、これからは安心して穏やかに過ごせそうと

すっごく感謝されました。

人のお役に立つことができたうれしいお仕事でした。

(※この姪御さんから養子縁組をすると苗字は、変えなくてよいかと

  質問をいただきましたが、結婚のときに夫の苗字に変えているので

  変えなくてよいとお話しをさせていただきました。(民法第810条))

相談無料(午前9時から午後7時)

相談電話 0568-82-6379

お気軽にどうぞ!!

遺言相続専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

2020女性のための相続講座

今年も春日井市レディヤンかすがい講座「女性のための相続講座」の講師として

お話してきました。

20名募集に対して25名の参加をいただき熱心に聴講していただきました。

講座終了後、7~8名の参加者の方から個人的な質問、相談があり

相続を身近な問題ととらえていらっしゃることが感じられました。

女性のための相続講座レディヤンかすがい2020.2.16.JPG

2020.2.16レディヤンかすがい講座の様子

ウチダ和彦行政書士事務所

9:00~19:00 土日祝日OK 相談無料

連絡先 0568-82-6379 

女性のための相続講座

3月17日(日)に春日井市のレディヤン講座で

「女性のための相続講座」と題してお話をさせていただきました。

募集人員20名でしたが相続遺言に関心の高い女性が多く、37名様に参加していただきました。

女性のための相続講座1.JPG

終活の中の生前整理、エンディングノート作成、遺言書について

お話をさせていただきました。

相続、遺言作成について疑問を持っていらっしゃる方も多く、

セミナー中の質問も多くあり、また終了後も質問される方が

10名ほど並んで待っていただくほど、盛り上がったものに

なりました。

女性は、将来の家庭の平和を真剣に考えている方が多いと感じる

セミナーでした。

こんな遺言書、NG!!

遺言書は、円満相続の切り札!?遺言書2.jpg

しかし、遺言書が相続後の紛争の種になったり

兄弟姉妹の縁が切れてしまうきっかけになることもあります。

3人兄弟の二男だけには相続させたくないので

「財産は、長男・三男だけに相続させる遺言書をつくりたい。」

とおっしゃる方がいます。

相続開始後、この遺言書を見た二男が

「自分は、親に愛されていなかった?」

「自分はのけ者?」

「俺は家族じゃなかった?」

 と強烈な疎外感を感じるかもしれません?

 泣く.jpg

あなたの作った遺言書のためにこの兄弟は関係を断絶するか、

二男が兄・弟を攻撃する可能性もあります。

遺言書を作るときは、考える猫.jpg

『遺言書に登場しない相続人は、

 どう思うのか?』

脳みそに汗かいて想像力をフル回転して考えてください。

不本意でも相続後の良好な兄弟関係の構築・維持のためにも

遺言書には、相続人全員の名前を登場させてください。

(財産の多寡は、別にして)

相談無料・親切な対応

相続手続き・遺言書作成・他終活全般

ウチダ和彦行政書士事務所

行政書士 打田和彦

電話0568-82-6379

遺言書は、具体的に

遺言書は、財産内容(不動産の内容、金融機関等)を明確にして公正証書でつくってください。

なぜならば

「すべての財産を長男〇〇に相続する」

という遺言内容は有効ではありますが、『すべての財産』

の内容をひとつも漏らさず相続人がご存じなのでしょうか。

どこに不動産があるのか知らない、預貯金もどこの金融機関にあるのかわからない、となると手間のかかる財産調査が必要となります。

通帳.jpg

(あってはならないことですが、自宅が火災で全焼し遺言者が焼死し通帳書類等も焼失すると財産調査は、一層困難になります)

負債等があるとまた別の問題が起こります。

相続人に大きな負担や不安を与えてしまうことになります。

財産内容が明確になった公正証書遺言は、財産調査の手間を軽くしてくれます。そして失くしたり、火災等で焼失しても公証役場に原本が保管されているので安心です。

ご相談はお気軽にどうぞ!

打田相続事務所(ウチダ和彦行政書士事務所)

電話 0568-82-6379(午前9時~午後8時、土・日OK)

あま市シルバーカレッジ

愛知県あま市のシルバーカレッジのセミナー

12月13日あま市美和文化会館で60歳以上の方を対象とするセミナーに講師として参加させていただきました。

今回の内容は「エンディングノートと遺言書」の話でした。

IMGP0002.JPG

参加者の皆様から多くの質問もいただいて「あっ」という間の2時間半のセミナーでした。特に遺言書作成には質問が集中し、真剣に取り組んでいる方が増えていることを感じました。

ご相談は無料

相続遺言専門

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節税対策の落とし穴③

生前に相続対策、納税対策頑張っている方は、徐々に増加してきました。しかし、相続のときに真っ青になる事例がありました。

亡くなったのは82歳の夫、妻は80歳のご夫婦でした。

相続手続きのお手伝いをしていて、当然次の奥様の相続のことも考慮しなけらばならないので奥様の預金額をお伺いしました。

すると奥様の預金通帳の金額は、5,000万円を超えていました。ちなみに旦那さんは、その10分の1くらいでした。

通帳.jpg

この奥様は、専業主婦で働いたことは、ありませんでした。

預金の出所をお伺いするとご主人の給料、ボーナスは全額自分が受け取ってその一部をコツコツ貯金してきたそうです。

この預金は、旦那さんのお金を奥様の預金通帳で預金していた名義預金となってしまいます。

したがって相続税計算では、この5,000万円余りのお金は、被相続人の財産に組み入れられることになります。

お金.jpg

妻と子供2人で当初相続税は、かからないと考えていましたが、奥様名義の預金5,000万円があったために相続税を支払う破目になってしましました。

毎月、ご主人の給料を預かって生活費に使うことは、問題ないですが、その一部で多額の預金を築くとそれはご主人の財産と認定される恐れがありますので気を付けてくださいね✌

#相続 #相続税

ウチダ和彦行政書士事務所

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ご相談は、無料です。

節税対策の落とし穴①

相続税の節税対策の一つの方法として養子縁組という方法があります。

例えば実子の配偶者(妻または夫)を養子にするという方法です。

養子縁組は養親と養子となる人が同意さえすれば簡単にできます。

養子縁組をして子供が増えれば相続税の基礎控除額が増えることなどによって課税される財産額が減少します。一人養子にするだけで遺産額によって数十万円から数千万円以上、相続税を減らすことができます。

気を付けていただきたいのは、その養子縁組のことを他の子供(推定相続人)は、ご存知ですか? ということです。

節税対策の名のもとに両親と同居している長男の妻を、他の兄弟に内緒で両親の養子にしてしまうことがあります。

そして相続が起こったときにみんなにバレます。裏切られたという気持ちで争いが勃発し、仲良しの兄弟姉妹の関係は崩壊してしまうことがあります。

この養子になった人が、まったく遺産を相続をしなければ他の相続人にとってはありがたいことですが、相続分を主張したら他の兄弟の相続分は減ります。

相続争い・3.jpg

節税対策のための養子縁組は、慎重に、相続が起こったときに

相続人の間で争いならないか三日三晩考え抜いてからしてくださいね。

遺言相続相談無料

遺言♥相続手続き専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

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相続争いをなくしましょう!

遺産相続の争いの元凶は人間の「」と「嫉妬」だとつくづく

感じます。

人生最大の財産が転がり込んでくる。

「住宅購入・ローン一括返済・自動車購入・海外旅行・・・・」

兄貴の取り分が増えれば、自分の分が減る。

「絶対に妥協することは許されない・・・」

相続争い3 (2).jpg

自分の家族では相続争いは、起こらないと自信をもって言ってい

た人が、争いの原因をつくっていたりします。

遺産分割協議の場に臨席すると醜い牙をむく人がいらっしゃいます。

ついついその人の生い立ち、過去の人生はどんなんだったのだろうと考えてしまします。

平素の生き方を見つめ、家族間の人間関係を良好に保ち、我慢、謙虚、人に対するいたわり、思いやりの心を鍛えておくことが、肝要と思います。

遺言・相続手続き無料相談

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行政書士 打田和彦

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遺言書づくり適齢期

『遺言書』の話で「まだ早いよ」と言われました。75歳の方でした。

車の運転もするし、ゴルフも月1,2回行く元気な人ですからそう思われるのも無理は、ありませんよね。

『30,40代のころ子供の運動会で走ったら足がもつれて転倒した』『こんなはずでは、ない!!』そんな感じで頭と肉体のギャップに背を向けてみんな生きているんです。

年齢を重ねるとそのギャップがどんどん広がっていきます。

体力が衰えると気づかぬうちに考える能力が徐々に減退していきます。

夫婦2.png

高齢の方の『遺言書』づくりのお手伝いをしていると途中で考えることが煩わしくなって安易に判断、決断してしまう傾向があります。また、「息子に聞いていいように作ってくれ」と一体誰の遺言書かわからなくなってしまう方もいらっしゃいます。

80歳過ぎのご高齢の方が『遺言書』をつくるとそれが公正証書遺言であっても内容に不満を持つ家族から本当に遺言者の意思で作ったものか疑いをもたれるケースもあります。

私は、気力、体力、判断力、想像力十分な70歳の誕生日を迎えたら家族のために『遺言書』を真剣に考えてくださいとお願いしてます。

あなたの遺言書づくり♥相続手続きのギモンにお応えします。

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遺言書作成前に確認‼

遺言書作成のご相談していると遺言者の財産と思っていた土地が、実は亡くなった父母や祖父母の名義となっていることがあります。

住宅0.jpg

そうなるとその土地は故人の相続人の共有財産となっている状態です。

遺言者は、相続人全員にお願いして遺言者の単独所有の土地にしなければ予定通りの相続ができなくなってしまうかもそれません。相続人全員が遺産分割協議書にサイン、押印してくれないと遺言者の目論見は外れてしまします。

また、相続人の中で亡くなっている人がいたり、認知症で施設入所者がいるととても大変です。

話し合い2.jpg

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取って不動産の名義人や共有の場合の持ち分を早めに確認してくださいね。

遺言相続コンサルタント

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初詣で家族円満を願うなら・・・

年が明けて皆さん初詣に出かけられましたか?

「家族仲良く、健康で暮らせますように」

初詣.jpg

しかし、皆さん手を合わせてお願いしているのに

相続になると争いが起こってしまいます。

神様の前でお祈りをする謙虚な気持ちで

遺産分割に臨めば

ケンカにならないのにな~・・・・残念!

やっぱり、遺言書を作っておかなきゃね!!

お正月に遺産分割協議

お正月は親族が集まるのでそこで遺産分割の話をしようとすることがあります。

すっごっくドキドキするんだろうな、もし話し合いがまとまらなかったらどうするんだろうかと心配してしまいます。

年の始まりは、穏やかにスタートしたいですよね。

親族に緊張感を強いるお正月を過ごさせては、いけません。

新年に相続対策としての遺言書作成に取り掛かってください!!

酉年.jpg

もう少し早ければ・・・

入院中の親に遺言書を書いてもらいたいが、どうすればいいのでしょうか?とのご相談がありました。

入院.jpg

その方は、衰弱が進んでおり、呼びかけるとうっすらと目を開ける程度の方で意思表示が極めて難しそうなので簡単な遺言書の作成も無理みたいでした。

相続人の中に行方不明の方がいるので遺言書を作っておきたいと言われますが、意思表示ができなくなってしまうと作成は、無理になってしまいます。

高齢者には厳しい季節です。

遺言書は、できるだけ早く作ったほうがいいですよ。

とりあえず「全財産を妻に相続させる」と書いた自筆証書遺言でもよいですから作っておくと安心です。

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相続争いの原因

「うちの子供たちは、仲がよいので相続争いなんて考えられない」と自信満々のお母さんがいらっしゃいます。

本当でしょうか?

表面的にそう見えても、一部の子の我慢のうえでの平穏では、ないですか?

跡継ぎとして大切に育てられた長男とあまりかまってもらえなかった二男の間で争いがおこることがよくあります。

親は、兄弟平等に愛情を注いだつもりでも二男は、心の奥では、愛情の差を感じていたかもしれません。

その感情が、相続の時に噴き出してくることがあります。

そうなると兄弟間では、これを収めるのは困難になってしまいます。

子の紛争防止のために温かい遺言書づくりをお勧めしています。

ウチダ和彦行政書士事務所

行政書士 打田和彦

ご相談は ucchi ★bc4.so-net.ne.jp ★を@に替えてね

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