遺言書あるいは遺産分割協議で遺産を国、地方公共団体、特定の公益法人等に
寄付するもので社会貢献になり、寄付額が相続財産から控除されますので
相続税は減少または不要になります。
遺言書あるいは遺産分割協議で福祉、医療関係、教育に寄付をする行為は素晴らしいことです。
しかし寄付が身近な行為であり家族関係良好なら受けいられやすいでしょうが、
そうではない家庭では問題が起こりがちです。
例えば、遺言書に寄付の記載があると「なぜ寄付するのか?」家族で揉めます。
特に家族関係が良好でない家庭、相続争いのある家庭では、この「寄付」は否定されてしまいます。
最悪の場合、この遺言書は使わずに相続人全員で遺産分割協議をすることになることもあります。
寄付したいときは遺言者は「なぜ寄付したいのか」「なぜその団体なのか」
その熱い思いを家族全員に伝えて理解されることが必要です。
「遺産寄付」を考えるときは慎重に、「遺産寄付」を契機にして相続人が揉めて
不仲になってしまっては悲しいことです。
しかし子供が無く、配偶者に先立たれた方などは「遺産寄付」される方が着実に増加しています。
みんなが少しづつ遺産を「寄付」に廻す文化が定着すれば
いい世の中がやってくるような気がします。
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なることですよと覚悟を求めます。
経営者になれば入居者はすべて「お客様」であり、満足のいく住環境を提供しなくてはなりません。
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アパート経営のバラ色の収支表を信じ込んで建てると
いずれ「こんなはずじゃなかった」という日が来るかもしれません。
また、アパートがどんどん建つとその間で競争が起こります。
入居者の取り合いになるかもしれません。
その時、勝ち抜くだけの魅力的なアパートとして存続させることができますか?
ただ、それをやるのはあなたの息子さんですよね。
息子さんが、将来「親父、大変な土産を遺して逝っちゃたな」と思わないように
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]]>
しかし、遺言書作成の効果はそれだけではありません。
皆さん長生きになって認知症になる方も増加しています。
相続人の中に認知症になった方がいらっしゃると手続きが大変なことになります。
認知症の方は遺産分割の話し合いに参加できず、代わりに裁判所に選任された法定後見人が分割協議に参加します。
この法定後見人を選任する手続きにも手間がかかり費用が掛かることもあります。
そして法定後見人には、認知症の相続人の法定相続分は確保する義務があります。
遺言書が無い場合は、認知症の方は必ず相続することになる。ということです。
認知症の方がそうなる前に相続を辞退するようなことを言っていても無意味です。
「遺言書」があれば遺産分割協議は不要となるので手続きは極めてスムーズに行えます。
手続きの煩雑さを減らすためにも「遺言書」は大きな効果があります。
今後、ますます「遺言書」をつくる必要性が高まるものと思います。
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]]>いざ生前整理をしようと写真、手紙、日用品など小物から手を付けて
なかなかゴールが見えず挫折する方が多く見えます。
そんな方は細かく整理するよりその入れ物単位で片付けましょう。
例えば押し入れ、洋服タンス、書棚、食器棚などを片付けると
見た眼でスッキリするのでやりがいが感じられます。
それと大切なことは、物を増やさないこと、増えたらその分減らすこと、
平素より気を付けることが大切です。
要は、その方の気持ちの持ちようでかつそれを持続することです。
ただ視点を変えれば、
生前整理は、やった方がそれなりに効果がありますが、
「人は、人」人生必須のものでもないのだから
気楽に考えればよいと思いますよ!!
遺言・相続手続き代行専門行政書士
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]]>放置しているケースを見かけます。
築年数(40年以上)、居住状況等、条件はありますが、
その空き家になった家屋や家屋を解体した更地を売却した場合、
売却益3,000万円が特別控除されます。
つまり3,000万円分までは税金がかからないということです(一時所得)。
ただ、実家の売却というのは自分や家族の懐かしい思い出が
消えてしまうような気がしますよね。
空き家を相続した人は管理が大変という声はよくお聞きします。
故人を偲び、家族でよーく話し合って気持ちがまとまったら
売却か活用かご決断ください。
慌てなくてもよいですが、相続後3年経過した年の12月31日までに売却することが必要です。
3年過ぎたら売却益全額に20%の税金がかかってしまします。
相場はいくらくらいか?
今が、売り時か?
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]]>配偶者(妻)の『生存対策』です!
夫が亡くなっても生活費は半分にはなりません。
せいぜい2割引きくらいで考えてください。
生涯のマネープラン(収入と支出)を夫亡き後、
奥様一人になったときのことも考えてください。
二人の年金ならできることが一人の年金になるとできなくなってしまうかもしれません。
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]]>その中の一件、
40年前に建てた住宅とその土地そして貯金で
全財産の評価が2,000万円くらいあるということでした。
弊事務所では、手続に要する費用は司法書士の登記費用併せて17万円+α(実費・税別)です。
但し登記時に登録免許税(不動産評価額×0.4%)が別途かかります。
※土地評価800万円・建物評価200万円とすると登録免許税は1,000万円×0.4%=4万円です。
また、遺産額2,000万円なら相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を下回りますので
相続税の心配もありません。
「それだけで全部できるの?」「もっとたくさんかかると思っていた」というお客様の反応でした。
その相続費用に含まれる手続きの内容の説明ですが、
弊事務所では、お客様にお願いすることは、遺産の分け方を決めていただくこと以外に、
相続人の皆様に印鑑登録証明書を
取得いただくことだけです。
それ以外は、一切必要ありません。
巷で言われている各種書類集めは、すべて弊事務所で代行します。
つまり、役所窓口でのドキドキは無くなり、ストレスフリーで手続きが完了します。
相続手続きで気になることがありましたら
どんどんお問い合わせください。
納得いただくまで親切ご説明いたします。
相談・お問い合わせ無料です お気軽にどうぞ
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]]>
この質問に今まででしたら「相続人である奥様やお子様などが亡くなられたり認知症になられると
手続きが面倒になることがありますので早めに手続したほうが、よろしいですよ」と
アドバイスしてました。
今後は土地の登記名義を変えないと罰則が課される予定ですと言わなければならなくなりました。
大雑把にいうと相続で土地を取得したら3年以内に名義を変えなさいという法律ができました。
変えないと10万円以下の過料が課されます。
今までの名義変更が済んでいない土地も法律施工後3年以内に変えないと同様です。
この法律の施行予定は2024年(令和6年)です。
名義変更手続きは、相続手続きなのでいろいろな書類集めと相続人全員の同意が必要です。
早めのスタートでご安心を!
相続手続きのご相談は、無料です!お気軽にどうぞ!!
相続手続き代行(年中無休 午前9時~午後7時)
ウチダ和彦行政書士事務所
愛知県春日井市神領町2丁目9-21
相談電話 090-9895-4829
]]>女性対象でコロナ禍にも関わらず18名の参加でした。
本当は2月開催予定でしたが5月に延期になり、再度延期され
今回やっと開催できました。
夫亡き後、女性は、一生経済的に困らないだけのものを確保してくださいと
いう内容でお話しました。
夫とともに築いた財産なのだから遠慮せず堂々と主張してもらいたいと思います。
民法改正により一生今住んでいる家に住み続けられる配偶者居住権もできました。
世のお父さんは面倒がらずに遺言書作成をして奥様が最大限の相続をできる対策をしてください。
いつでも相談させていただきますよ。
遺言書作成・相続手続き代行
相談無料
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TEL0568-82-6379
携帯090-9895-4829
]]>一般の人にとって『それって何?相続手続きの一部なの?』と
疑問に思われることがあります。
分かりにくい業務内容説明はやめて『相続手続き代行業』
やってますと宣言します。
人がお亡くなりになったとき、財産があってもなくても各種相続手続きが必要です。
働き盛りの方が相続人になられると相続手続きをする時間がない、また老々相続で
相続する方も高齢者となると役所や金融機関が専門用語を使うので手続きが理解できない
人もいらっしゃいます。
つまり自力でできる方は少なく、できた方にお伺いしても銀行の手続きはいろいろ言われてもう辟易した、
という声も聞きます。
イライラする手続きはお任せいただき、ご自分のためにお時間を使ってください。
相続手続きのゴールまでご案内いたします。
登記手続き、相続税の申告手続きをする仲間もいます。
安心してお任せください。
相続手続き代行業・遺言作成専門
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]]>よくある、相続税対策や母親の住居の確保かと思いきや、
『「親父に「愛人に土地建物をあげる」という遺言書を書かれたら大変だ。』ということがその理由でした。
お父様は「そんな心配はない」と否定されますが、息子さんは「年を重ねて酒でも飲んで判断力が衰えたときに
言い寄られたら断ることができなることがあるかもしれない」というお話でした。
幸いにも家族関係は良好だったので贈与契約をして母親名義に名義変更も
完了しました。(配偶者税額軽減の範囲内で贈与税はかかりませんでした)
それにしても、お母さんはお父さんの愛人の存在を知っているとの話を聞いて驚いたとともに、
家族関係は良好ということにも二重の驚きでした。
他人からの財産防衛も必要なケースもあります。お気を付けください!!
ご相談は無料です。お気軽にどうぞ
遺言♡相続手続き専門行政書士
ウチダ和彦行政書士事務所
メール ucchi@bc4.so-net.ne.jp
電話 0568-82-6379
]]>亡くなるまでの戸籍が必要になります。
目的は、
「本当によそにこどもは、いませんね?」
「本当は結婚は2度目で前の奥さんとの子どもはいませんよね?」
と相続人を確定することです。
お父さん、お母さんは、元気なうちに市区長村役場でご自分の戸籍を取っていただけると
とっても助かります。
窓口で「私の生まれてから今までの戸籍謄本全部ください。」といえば結構です。
また、もっと前のご先祖様の戸籍も請求できます。
本籍が生まれてから今まで同じ市区町村にある人は、一発で取得できます。
過去の本籍が今と違う場合(婚姻、転籍、養子縁組等)は、
その戸籍はその本籍地の市区町村役場でないと取得できません。
その時は、過去の本籍地の市区町村役場に出向くか、郵送で取り寄せます。
本籍地が全国転々としていらっしゃる場合は、なかなか骨の折れる仕事になります。
全ての戸籍謄本を取得すれば自分のルーツもわかり、
亡くなったときの「相続人のビックリ!」と「戸籍取得の手間」を相続人にかけなくて済みます。
(亡くなったときには最新の戸籍(除籍)は、必要です。)
遺産分割協議が不要になる「遺言書」を作成して、その際に戸籍も集めておいていただければ
相続人の負担を大幅に減らし、感謝されることになると思いますよ。
終活の手始めにチャレンジしてください!!
戸籍取得で困ったらご相談ください。
遺言♡相続専門行政書士
ウチダ和彦行政書士事務所
春日井市神領町2丁目9番地21
相談電話 090-9895-4829
]]>親のことをどれくらい把握してますか。
相続手続きについていえば、お父さん、お母さんの所有している
財産がどれくらいあるかご存知ですか?
ローンや借金は、ありませんか?
万一の時、兄弟姉妹で穏やかに財産分けの話ができますか?
相続税がかかりそうですか?相続税を現金で払えますか?
「でも、そんなこと親には、聞けないよ~」が普通ですよね。
今から相続に対する不安がある方は、その時が来ればその不安は、
現実化する可能性が極めて高くなります。
相続対策をしているか、していないかで相続手続きの
肉体的精神的負担はかなり違ってきます。
親がやらなければ、自分でする方法を考えなきゃいけませんよね。
相続のことを考える必要は、わかっているけど
目をそらし、先送りにしている方
ご相談くださいね。
遺言・相続専門行政書士
ウチダ和彦行政書士事務所
電話 0568-82-6379
午前9時から午後7時 土日祝日OK
相談は無料です。
]]>何の活用もできず、将来もその見通しのない土地の問題があります。
地方の山、田畑は売れない、貸せない、管理は大変と
所有者は困っていらっしゃいます。
相続対策の段階で土地の活用、処分方法を決めておかないと
相続人同士が奪い合うのではなく、押し付け合って
悩みが子々孫々と受け継がれていきます。
早めにできることはやっておきましょう。
市町村役場や近隣の人、農協,林業組合などに相談されることも一つの
の方法です。
人口減少、高齢化が進む今、早い者勝ちになるかもしれません!
遅くなれば土地処分の可能性もどんどん下がりますよ!!
遺言♡相続専門行政書士
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相談電話 0568-82-6379
午前9時から午後7時 土日祝日OKですよ
]]>60歳代の男性から遺言書作成の相談がありました。
打ち合わせの中で生命保険についてご相談があり、
生命保険、医療保険、がん保険などに加入し毎月5万円くらい保険料を
払っているということでした。
お子様たちも独立され、夫婦2人暮らし、あと数年で定年なのに
この大型保障は必要ですか?とお尋ねしたところまだ子供が小さかった
30歳過ぎに加入して一切見直ししたことが無いとのことでした。
保険が大好きな方は別として、今の状況、年齢にあった生命保険に
入るべきです。また、新しい保険も発売されており定期的な見直しで
お得になることもあります。
保険を一気にスリム化(保険料月2万円弱)して毎月3万円ほど浮いたことになり
現役中は積立貯金にするということでした。
もっと早く見直しすればよかったとちょっと残念そうでしたが、
今までの無事に感謝することにしますと納得されたご様子でした。
遺言書作成のときには財産内容も調べますので今後の生活を見直す
きっかけにもなりますよ。
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相談電話 0568-82-6379
午前9時から午後7時 土日祝日OKです。
]]>