のびる寿命、高まる遺言書の必要性!!
相続争いを防ぐために「遺言書」を作ってくださいといつもお話しています。
しかし、遺言書作成の効果はそれだけではありません。
皆さん長生きになって認知症になる方も増加しています。
相続人の中に認知症になった方がいらっしゃると手続きが大変なことになります。
認知症の方は遺産分割の話し合いに参加できず、代わりに裁判所に選任された法定後見人が分割協議に参加します。
この法定後見人を選任する手続きにも手間がかかり費用が掛かることもあります。
そして法定後見人には、認知症の相続人の法定相続分は確保する義務があります。
遺言書が無い場合は、認知症の方は必ず相続することになる。ということです。
認知症の方がそうなる前に相続を辞退するようなことを言っていても無意味です。
「遺言書」があれば遺産分割協議は不要となるので手続きは極めてスムーズに行えます。
手続きの煩雑さを減らすためにも「遺言書」は大きな効果があります。
今後、ますます「遺言書」をつくる必要性が高まるものと思います。
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