節税対策の落とし穴②
前回に続き、養子縁組で予想外の事態になったことで大変苦労したお話です。
息子がいなかった夫婦が娘の夫を養子にしました。
しかしこの娘夫婦が、熟年離婚してしましました。
離婚は、話し合いで決着がついたのですが、養親夫婦と養子の
縁組解消がスムーズにいきませんでした。
養子は、養親の多額の財産をあてにしており、養親子関係を続けれ
ば、この養親夫婦が亡くなったとき遺産を手にする権利があるので
縁組解消になかなか同意しませんでした。
話し合いを繰り返しましたが、半年後、養子に対して現金を支払う
ことでやっと縁組を解消することができました。
この養親夫婦は、「まさかこんなことになるなんて想像して
なかったわ」と残念がっていらっしゃいました。
養子縁組は、節税対策になりますが、慎重になさってくださいね。
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遺言相続コンサルタント
ウチダ和彦行政書士事務所
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