節税対策の落とし穴①
相続税の節税対策の一つの方法として養子縁組という方法があります。
例えば実子の配偶者(妻または夫)を養子にするという方法です。
養子縁組は養親と養子となる人が同意さえすれば簡単にできます。
養子縁組をして子供が増えれば相続税の基礎控除額が増えることなどによって課税される財産額が減少します。一人養子にするだけで遺産額によって数十万円から数千万円以上、相続税を減らすことができます。
気を付けていただきたいのは、その養子縁組のことを他の子供(推定相続人)は、ご存知ですか? ということです。
節税対策の名のもとに両親と同居している長男の妻を、他の兄弟に内緒で両親の養子にしてしまうことがあります。
そして相続が起こったときにみんなにバレます。裏切られたという気持ちで争いが勃発し、仲良しの兄弟姉妹の関係は崩壊してしまうことがあります。
この養子になった人が、まったく遺産を相続をしなければ他の相続人にとってはありがたいことですが、相続分を主張したら他の兄弟の相続分は減ります。
節税対策のための養子縁組は、慎重に、相続が起こったときに
相続人の間で争いならないか三日三晩考え抜いてからしてくださいね。
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