相続対策を生命保険で!
確実に特定の相続人に現金を遺したければ生命保険(終身保険)が、よろしいと思います。
メリットが2つあります。
生命保険金は、受取人に支払われるので遺産分割協議という土俵に乗せる必要は、ありません。(相続争いの回避)
もう一つは、相続財産から生命保険の控除が受けられることです。
500万円×法定相続人数 の額が相続財産から控除できます。法定相続人が2人なら1,000万円まで、3人なら1,500万円までといった具合です。(相続税の節税)
生涯、使わないであろうと思う預金などは、終身保険に変えておきましょう。但し、保険加入には年齢、病歴などの条件がありますのでお早めにどうぞ!
ウチダ和彦行政書士事務所
電話0568-82-6379