お正月に遺産分割協議
お正月は親族が集まるのでそこで遺産分割の話をしようとすることがあります。
すっごっくドキドキするんだろうな、もし話し合いがまとまらなかったらどうするんだろうかと心配してしまいます。
年の始まりは、穏やかにスタートしたいですよね。
親族に緊張感を強いるお正月を過ごさせては、いけません。
新年に相続対策としての遺言書作成に取り掛かってください!!
お正月は親族が集まるのでそこで遺産分割の話をしようとすることがあります。
すっごっくドキドキするんだろうな、もし話し合いがまとまらなかったらどうするんだろうかと心配してしまいます。
年の始まりは、穏やかにスタートしたいですよね。
親族に緊張感を強いるお正月を過ごさせては、いけません。
新年に相続対策としての遺言書作成に取り掛かってください!!
確実に特定の相続人に現金を遺したければ生命保険(終身保険)が、よろしいと思います。
メリットが2つあります。
生命保険金は、受取人に支払われるので遺産分割協議という土俵に乗せる必要は、ありません。(相続争いの回避)
もう一つは、相続財産から生命保険の控除が受けられることです。
500万円×法定相続人数 の額が相続財産から控除できます。法定相続人が2人なら1,000万円まで、3人なら1,500万円までといった具合です。(相続税の節税)
生涯、使わないであろうと思う預金などは、終身保険に変えておきましょう。但し、保険加入には年齢、病歴などの条件がありますのでお早めにどうぞ!
ウチダ和彦行政書士事務所
電話0568-82-6379
入院中の親に遺言書を書いてもらいたいが、どうすればいいのでしょうか?とのご相談がありました。
その方は、衰弱が進んでおり、呼びかけるとうっすらと目を開ける程度の方で意思表示が極めて難しそうなので簡単な遺言書の作成も無理みたいでした。
相続人の中に行方不明の方がいるので遺言書を作っておきたいと言われますが、意思表示ができなくなってしまうと作成は、無理になってしまいます。
高齢者には厳しい季節です。
遺言書は、できるだけ早く作ったほうがいいですよ。
とりあえず「全財産を妻に相続させる」と書いた自筆証書遺言でもよいですから作っておくと安心です。
ウチダ和彦行政書士事務所
電話0568-82-6379