土地の名義を変えないと罰則??
『今住んでいる土地は、20年前に亡くなった夫の名義のままですけどかまいませんか?』
この質問に今まででしたら「相続人である奥様やお子様などが亡くなられたり認知症になられると
手続きが面倒になることがありますので早めに手続したほうが、よろしいですよ」と
アドバイスしてました。
今後は土地の登記名義を変えないと罰則が課される予定ですと言わなければならなくなりました。
大雑把にいうと相続で土地を取得したら3年以内に名義を変えなさいという法律ができました。
変えないと10万円以下の過料が課されます。
今までの名義変更が済んでいない土地も法律施工後3年以内に変えないと同様です。
この法律の施行予定は2024年(令和6年)です。
名義変更手続きは、相続手続きなのでいろいろな書類集めと相続人全員の同意が必要です。
早めのスタートでご安心を!
相続手続きのご相談は、無料です!お気軽にどうぞ!!
相続手続き代行(年中無休 午前9時~午後7時)
ウチダ和彦行政書士事務所
愛知県春日井市神領町2丁目9-21
相談電話 090-9895-4829