子どもをつくろう!養子縁組!!
先日、子どものいないご婦人(79歳)が夫に先立たれ、
自分のこの先の生活、相続を心配して
ご相談にいらっしゃいました。
親しい親族がいらっしゃらないかをお尋ねしたところ、
親子同然で信頼している姉の子(姪)(既婚)がいるとのことでした。
そこで姪御さんの了解は必要ですが、養子縁組をご提案申し上げました。
後日、ご婦人は、よく話し合った後、養子縁組をして、
姪御さんはご婦人の唯一の法定相続人となりました。
不測の事態に備えて遺言書も作られました。
このご婦人から、これからは安心して穏やかに過ごせそうと
すっごく感謝されました。
人のお役に立つことができたうれしいお仕事でした。
(※この姪御さんから養子縁組をすると苗字は、変えなくてよいかと
質問をいただきましたが、結婚のときに夫の苗字に変えているので
変えなくてよいとお話しをさせていただきました。(民法第810条))