相続に法律を持ち込むな!
今年から来年にかけて相続法が改正されます。
その中の一つに2020年4月から施行される予定の配偶者居住権というものがあります。
例えば夫が亡くなり妻が夫所有の家に住んでいた場合、
妻は遺産分割で必ず配偶者居住権を取得することになり
終身その家に住み続けることができるというものです。
「そんなの当然でしょう」と思われませんか?
でも今までは、住宅以外にほとんど相続財産がなかった場合は、
住宅を売却して売却金を相続人で分けたり、妻が自分の老後資金
を他の相続人(子供など)に渡して何とか今までの家に住み続け
るなど高齢な妻にとっては過酷な状況に追い込まれることがあり
ました。
ただ、こんな状況に追い込むのは亡くなった夫と妻の育てた
子供たちです。
法律で決まっているからと親の生活を脅かすような子供もいます。
「こんな家族に誰がした?」
親の生き方、子供に対する躾、教育の結果かもしれません。
とっても悲しいことです。
「親を大切に」「兄弟仲良く」「ひとには親切に」といった
気持ちが少しずつ欠落していき、その穴を法律が埋めていくと
いう気がします。
家庭に法律がどんどん入り込んでくると家族の精神的な
結びつきが弱まり家族、親族関係が崩壊してしまうかもしれません。
そんな悲しいことにならないよう家族関係、兄弟関係を
見つめてください。
ウチダ和彦行政書士事務所