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相続に法律を持ち込むな!

今年から来年にかけて相続法が改正されます。

遺影.jpg

その中の一つに2020年4月から施行される予定の配偶者居住権というものがあります。

例えば夫が亡くなり妻が夫所有の家に住んでいた場合、

妻は遺産分割で必ず配偶者居住権を取得することになり

終身その家に住み続けることができるというものです。

住宅.jpg

「そんなの当然でしょう」と思われませんか?

でも今までは、住宅以外にほとんど相続財産がなかった場合は、

住宅を売却して売却金を相続人で分けたり、妻が自分の老後資金

を他の相続人(子供など)に渡して何とか今までの家に住み続け

るなど高齢な妻にとっては過酷な状況に追い込まれることがあり

ました。

ただ、こんな状況に追い込むのは亡くなった夫と妻の育てた

子供たちです。

法律で決まっているからと親の生活を脅かすような子供もいます。

「こんな家族に誰がした?」

親の生き方、子供に対する躾、教育の結果かもしれません。

とっても悲しいことです。

祖母と孫.jpg

「親を大切に」「兄弟仲良く」「ひとには親切に」といった

気持ちが少しずつ欠落していき、その穴を法律が埋めていくと

いう気がします。

家庭に法律がどんどん入り込んでくると家族の精神的な

結びつきが弱まり家族、親族関係が崩壊してしまうかもしれません。

そんな悲しいことにならないよう家族関係、兄弟関係を

見つめてください。

ウチダ和彦行政書士事務所

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