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アパート経営されますか?

相続対策でアパート建設を考えていますと相談を時々受けます。

アパート経営.jpg

私はお客様にアパート経営は「事業経営者」に

なることですよと覚悟を求めます。

経営者になれば入居者はすべて「お客様」であり、満足のいく住環境を提供しなくてはなりません。

「空き地があるからアパートでも建てようか」という考えなら考え直しを求めます。

また後継者(長男)にもアパート経営する覚悟はおありですかとお尋ねします。

アパート経営のバラ色の収支表を信じ込んで建てると

いずれ「こんなはずじゃなかった」という日が来るかもしれません。

後悔.jpg

また、アパートがどんどん建つとその間で競争が起こります。

入居者の取り合いになるかもしれません。

その時、勝ち抜くだけの魅力的なアパートとして存続させることができますか?

ただ、それをやるのはあなたの息子さんですよね。

息子さんが、将来「親父、大変な土産を遺して逝っちゃたな」と思わないように

家族で30年後40年後を見据えて徹底的に話し合ってください。

お問い合わせ・ご相談は遺言相続専門 ウチダ和彦行政書士事務所へ

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のびる寿命、高まる遺言書の必要性!!

相続争いを防ぐために「遺言書」を作ってくださいといつもお話しています。

しかし、遺言書作成の効果はそれだけではありません。

皆さん長生きになって認知症になる方も増加しています。

認知症.jpg

相続人の中に認知症になった方がいらっしゃると手続きが大変なことになります。

認知症の方は遺産分割の話し合いに参加できず、代わりに裁判所に選任された法定後見人が分割協議に参加します。

この法定後見人を選任する手続きにも手間がかかり費用が掛かることもあります。

そして法定後見人には、認知症の相続人の法定相続分は確保する義務があります。

遺言書が無い場合は、認知症の方は必ず相続することになる。ということです。

認知症の方がそうなる前に相続を辞退するようなことを言っていても無意味です。

「遺言書」があれば遺産分割協議は不要となるので手続きは極めてスムーズに行えます。

手続きの煩雑さを減らすためにも「遺言書」は大きな効果があります。

今後、ますます「遺言書」をつくる必要性が高まるものと思います。

ご相談は「ウチダ和彦行政書士事務所」へどうぞ!

相談無料(土日祝OK)

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