遺言・相続の窓口 ウチダ和彦行政書士事務所

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遺言書

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わからないことアレコレ

家族のための遺言書作成

「子供たちが何とかするわ」「法律通りに分ければいいよ」なんて言わずに
どうか、後々揉めないためにもご自身の財産の行き先を決めてください。

相続人にとって遺産分割協議は、心が痛くなるほど精神的負担が大きいものです。
遺言書がないために、遺産分割協議で相続が「争続」になってしまうことも…。
これを避けるためにも、あなたの大切なご家族の負担を軽くするためにも
遺言書をつくることをオススメします。

遺言書のメリット

  1. 法定相続人以外の人にも財産を残すことができます(孫や子の妻など)
  2. 財産の分け方が自由に決められます(妻に全財産を、障害者の息子に手厚く、など)
  3. 相続争いのもと、遺産分割協議が不要です
  4. 名義変更のとき、財産を貰う人以外の署名や実印が不要です

特に遺言書が必要な場合

特に遺言書が必要な場合

  1. 子供がいない夫婦
  2. 法定相続人が多い、遠方に住んでいる(特に海外)
  3. 法定相続人以外の方に財産を譲りたい、寄付したい
  4. 再婚をした方で前婚の時の子供がいる
  5. 事業や農業をしている
  6. 内縁の妻がいる
  7. 認知症や認知症の可能性のある相続人がいる
  8. 法定相続人がいない
  9. 不動産が多数持っている、もしくは、不動産は今住んでいる家だけしかない

遺言の方式(普通方式)

1.公正証書遺言
… 公証役場で公証人が作成し、字が書けなくても作成可能です。
2.自筆証書遺言
… 簡単につくれますが、偽造・紛失・発見されない可能性があります。
3.秘密証書遺言
… 遺言書の内容を秘密にしたまま、その存在だけを証明するものです。

2と3の遺言書は、裁判所での検認手続(期間1~2か月)が必要なため、検認手続のない「公正証書遺言」をウチダ行政書士事務所ではオススメしています。

※公正証書遺言以外の遺言は、発見したら開封せずに速やかに家庭裁判所で検認手続を
申請し、後日相続人全員の面前で遺言書を開封して検認手続をします。

自分で作るとこんな困ったことも

  • 法的に無効になることも

    法的に無効になることも
    読む人によって解釈が変わってしまうような曖昧な表現や不正確な書き方、法律で決められた書式の要件を欠くと無効になってしまうことも!
  • 更なるトラブルの元に

    更なるトラブルの元に
    法的な効力で指定できるものには限りがあります。
    独りよがりな遺言書を作成してしまうと、ご遺族を更なるトラブルに巻き込むことになってしまうことも…。
  • 希望が実現されない?!

    希望が実現されない?!
    内容が複雑なものや特定の相続人にとって不利なものだと遺言書で託した遺言者の希望が実現されないおそれも。

ウチダ行政書士事務所で行うこと※公正証書遺言の場合

  1. 1遺言書作成に必要な戸籍類、不動産登記事項証明書などを収集
  2. 2平等ではなく、公平に。相続する方の満足される遺言書内容の相談をさせていただきます
  3. 3事前に公証役場で公証人と遺言内容の確認と打ち合わせをします
  4. 4遺言書作成当日は、立ち合い証人(2人)を務めます

相続税の節税対策もアドバイスします!!

※遺言者様は、作成当日のみ公証役場にお出かけいただきます。
※歩行困難・入院中・施設入所中で、公証役場に出かけられない場合は、
 公証人が出張いたします。(費用は既定の5割増し+交通費)

付言事項について遺言書の内容を実現させるために…

遺言書に付言事項を加えると遺言の価値が上がります。
付言事項とは、なぜそのような分割方法にしたかという理由、生前言えなかったこと、家族に対する感謝や謝罪の言葉などを書いたものです。
付言事項には、法的強制力はありませんが、遺言者の想いが家族に伝わりスムーズに遺言内容が実現される可能性が高まります。
ぜひ、ひとこと添えることをオススメします。
なお、公正証書遺言の場合は活字で打ち込まれますので、付言事項を自筆にし、遺言書と一緒に保管する方法もあります。

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