相続手続き
めんどうな手続きをまとめて!
ウチダ相続事務所でお手伝いできること
- 1亡くなられた方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍、
除籍等、不動産登記事項証明書、不動産評価証明書、
相続人全員の戸籍、住民票などを集めます。(法定相続人確定) - 2預貯金、株式、各種財産、債務、ローンなどの調査をします。
(相続税の申告納税の必要の有無調査) - 3相続人全員で遺産分割協議をしていただき、それをもとに遺産分割協議書を作成します。
(もらう人ももらわない人も相続人全員の署名と実印が必要です。) - 4金融機関(銀行、ゆうちょ、JA、証券会社)で名義変更や解約手続き、換金手続きをします。
- 5自動車、各種会員権の名義変更をします。
- 6土地・建物の名義変更を司法書士へ依頼します。
- 7相続税の対象となる場合は、死亡後10か月以内に税理士へ
相続税の計算・申告の依頼をします。(死亡後4か月以内の準確定申告も承ります。)
相続人の方は、各種窓口にお出かけしていただく必要がございません。
すべてお任せください。
家系図作成サービス
相続手続きで集めた戸籍を使って家系図を作ります。
参考法定相続人&法定相続分※相続順位①→②→③
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①妻と子供2人いる場合【配偶者2分の1、子供は残りを均等分割】
子が被相続人より先に亡くなっていたときは、孫、ひ孫と代わりに相続する。 -
②妻と両親【子供がいないとき、配偶者3分の2、残りを直系尊属】
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③妻と兄弟【子供・両親・祖父母もいない、配偶者4分の3、残りを兄弟姉妹で均等分割】
被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていたときは、甥、姪が代わりに相続する。
遺産分割協議では、法定相続分通りに分ける必要はありません。
ただし、法定相続人以外の人(被相続人の子の妻・孫など)が遺産を取得することはできません。
全国の市区町村役場から、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍などの
取得だけのご依頼にもお応えします。