遺言・相続の窓口 ウチダ和彦行政書士事務所

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任意後見

任意後見

元気なうちに考えておきたいこと

任意後見とは?

現在は、能力も問題なく金銭管理や契約等もできる方が、将来、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になったときに備えて、支援を受ける契約をすることです。

法定後見とどうちがうの?
法定後見とは、実際に判断能力が不十分になった時に裁判所が選任した後見人が被後見人の保護・支援する制度です。

任意後見の利用形態

1.「即効型」任意後見契約
… 契約後直ちに任意後見を開始しようとするもの
2.「将来型」任意後見契約
… 将来、後見が必要になった時に備えて契約を結ぶもの
3.「移行型」任意後見契約
… 通常の委任契約と同時に契約を締結し、当初は見守り事務、財産管理などを行い、本人の判断能力低下後に任意後見に移行するもの

任意後見人の職務の範囲(当事者の合意で決める)

任意後見人の職務の範囲

  • 財産の保存、管理
  • 金融機関との預貯金取引
  • 福祉、介護施設との契約
  • 郵便物の受領
  • 年金の受領

その他契約で定めるもの

任意後見人は、法律で後見人にふさわしくないと定めている事由がない限り、成人なら誰でもなれます。(子、兄弟姉妹、甥、姪、行政書士、司法書士、弁護士、社会福祉士など)

判断能力が低下して家庭裁判所が後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときから効力が発生します。

財産管理委任契約
判断能力があり、車いす生活・寝たきり状態・手が不自由で預貯金の払い戻しや印鑑証明書の取得などが困難な場合に、家族や信頼できる人にこれらの事務を代行してもらう契約です。任意後見契約と同時に結ぶと便利です。(公正証書を作成)
尊厳死宣言
尊厳死とは、回復の見込みがない病におかされ、長期間にわたって植物状態が続くなどの場合に、生命維持装置などによる人為的な延命治療を拒み、人間として尊厳を保って自然な死を迎えることです。(公正証書を作成)

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