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土地の名義を変えないと罰則??

『今住んでいる土地は、20年前に亡くなった夫の名義のままですけどかまいませんか?』

分からないわ.jpg

この質問に今まででしたら「相続人である奥様やお子様などが亡くなられたり認知症になられると

手続きが面倒になることがありますので早めに手続したほうが、よろしいですよ」と

アドバイスしてました。

今後は土地の登記名義を変えないと罰則が課される予定ですと言わなければならなくなりました。

大雑把にいうと相続で土地を取得したら3年以内に名義を変えなさいという法律ができました。

変えないと10万円以下の過料が課されます。

今までの名義変更が済んでいない土地も法律施工後3年以内に変えないと同様です。

この法律の施行予定は2024年(令和6年)です。

名義変更手続きは、相続手続きなのでいろいろな書類集めと相続人全員の同意が必要です。

早めのスタートでご安心を!

相続手続きのご相談は、無料です!お気軽にどうぞ!!

相続手続き代行(年中無休 午前9時~午後7時)

ウチダ和彦行政書士事務所

愛知県春日井市神領町2丁目9-21

相談電話 090-9895-4829

女性のための相続セミナー

2021年7月4日春日井市のレディヤン講座でお話をさせていただきました。

女性対象でコロナ禍にも関わらず18名の参加でした。

本当は2月開催予定でしたが5月に延期になり、再度延期され

今回やっと開催できました。

女性のための相続講座2021.7.4.jpg

夫亡き後、女性は、一生経済的に困らないだけのものを確保してくださいと

いう内容でお話しました。

夫とともに築いた財産なのだから遠慮せず堂々と主張してもらいたいと思います。

民法改正により一生今住んでいる家に住み続けられる配偶者居住権もできました。

世のお父さんは面倒がらずに遺言書作成をして奥様が最大限の相続をできる対策をしてください。

いつでも相談させていただきますよ。

遺言書作成・相続手続き代行

相談無料

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