終活で戸籍集めもお願いね!
相続の遺産分割協議には、亡くなった人の生まれてから
亡くなるまでの戸籍が必要になります。
目的は、
「本当によそにこどもは、いませんね?」
「本当は結婚は2度目で前の奥さんとの子どもはいませんよね?」
と相続人を確定することです。
お父さん、お母さんは、元気なうちに市区長村役場でご自分の戸籍を取っていただけると
とっても助かります。
窓口で「私の生まれてから今までの戸籍謄本全部ください。」といえば結構です。
また、もっと前のご先祖様の戸籍も請求できます。
本籍が生まれてから今まで同じ市区町村にある人は、一発で取得できます。
過去の本籍が今と違う場合(婚姻、転籍、養子縁組等)は、
その戸籍はその本籍地の市区町村役場でないと取得できません。
その時は、過去の本籍地の市区町村役場に出向くか、郵送で取り寄せます。
本籍地が全国転々としていらっしゃる場合は、なかなか骨の折れる仕事になります。
全ての戸籍謄本を取得すれば自分のルーツもわかり、
亡くなったときの「相続人のビックリ!」と「戸籍取得の手間」を相続人にかけなくて済みます。
(亡くなったときには最新の戸籍(除籍)は、必要です。)
遺産分割協議が不要になる「遺言書」を作成して、その際に戸籍も集めておいていただければ
相続人の負担を大幅に減らし、感謝されることになると思いますよ。
終活の手始めにチャレンジしてください!!
戸籍取得で困ったらご相談ください。
遺言♡相続専門行政書士
ウチダ和彦行政書士事務所
春日井市神領町2丁目9番地21
相談電話 090-9895-4829