遺言・相続の窓口 ウチダ和彦行政書士事務所 TEL 0568-82-6379 携帯 090-9895-4829 午前9時〜午後7時【年中無休】 愛知県春日井市神領町2-9-21

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終活で戸籍集めもお願いね!

相続の遺産分割協議には、亡くなった人の生まれてから

亡くなるまでの戸籍が必要になります。

目的は、

「本当によそにこどもは、いませんね?」

「本当は結婚は2度目で前の奥さんとの子どもはいませんよね?」

と相続人を確定することです。

お父さん、お母さんは、元気なうちに市区長村役場でご自分の戸籍を取っていただけると

とっても助かります。

窓口で「私の生まれてから今までの戸籍謄本全部ください。」といえば結構です。

また、もっと前のご先祖様の戸籍も請求できます。

市役所窓口.jpg

本籍が生まれてから今まで同じ市区町村にある人は、一発で取得できます。

過去の本籍が今と違う場合(婚姻、転籍、養子縁組等)は、

その戸籍はその本籍地の市区町村役場でないと取得できません。

その時は、過去の本籍地の市区町村役場に出向くか、郵送で取り寄せます。

本籍地が全国転々としていらっしゃる場合は、なかなか骨の折れる仕事になります。

全ての戸籍謄本を取得すれば自分のルーツもわかり、

亡くなったときの「相続人のビックリ!」と「戸籍取得の手間」を相続人にかけなくて済みます。

(亡くなったときには最新の戸籍(除籍)は、必要です。)

遺産分割協議が不要になる「遺言書」を作成して、その際に戸籍も集めておいていただければ

相続人の負担を大幅に減らし、感謝されることになると思いますよ。

終活の手始めにチャレンジしてください!!

戸籍取得で困ったらご相談ください。

遺言♡相続専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

春日井市神領町2丁目9番地21

相談電話 090-9895-4829

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