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大丈夫?法定相続分で?

ある日の相談から

先日亡くなった80代後半の男性の方の妹さんが遺産分割協議書持参で

相談にいらっしゃいました。(奥さんじゃないのも疑問です?)

この男性には子供がいないので妻と兄弟姉妹4人(内1人すでに死亡のため代襲相続人2人)の         相続になります。

私  「この遺産分割協議書は奥さんと兄弟姉妹で相談して作りましたか?」

    とお尋ねしたところ

相談者「いいえ、姪が全部作ってくれました。(えっ!)

    それとすでに亡くなった弟は相続できませんよね?」

私  「亡くなった弟さんに子供がいれば、その子が代わりに相続する権利がありますよ。

   その子の署名、押印がないのでこの分割協議書では相続手続きは、できませんよ。

   妻に4分の3、生存兄弟姉妹3人に12分の1づつの分割になっていますが、

   それで奥さんは納得されましたか?

   そして土地建物も分割して相続して共有するようになっていますが、

   将来のことを考えて作られたんでしょうかね?

   妻と兄弟姉妹3人と亡くなった弟の子2人で相談して遺産分割協議をしてください。

   分け方は自由です。遺産づくりへの貢献、兄弟姉妹の生活状況、これからの奥さんの

   生活保障等よく考えて作ってくださいね。」

会議.jpg

 まだ法定相続分での分割方法を「伝家の宝刀」のように考えている方がいらっしゃいます。

「法律通りに分ければ文句ないだろ」という考え方の人がいますが、それがその家族にとって

 不幸の始まりになることが少なくありませんよ!ご用心!

お気軽にご相談くださいネ!!

遺言・相続専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

相談電話 0568-82-6379

9:00~19:00(土日もOK)

 

子どもをつくろう!養子縁組!!

先日、子どものいないご婦人(79歳)が夫に先立たれ、

自分のこの先の生活、相続を心配して

ご相談にいらっしゃいました。

悲しみ.jpg

親しい親族がいらっしゃらないかをお尋ねしたところ、

親子同然で信頼している姉の子(姪)(既婚)がいるとのことでした。

そこで姪御さんの了解は必要ですが、養子縁組をご提案申し上げました。

後日、ご婦人は、よく話し合った後、養子縁組をして、

姪御さんはご婦人の唯一の法定相続人となりました。

不測の事態に備えて遺言書も作られました。

このご婦人から、これからは安心して穏やかに過ごせそうと

すっごく感謝されました。

人のお役に立つことができたうれしいお仕事でした。

(※この姪御さんから養子縁組をすると苗字は、変えなくてよいかと

  質問をいただきましたが、結婚のときに夫の苗字に変えているので

  変えなくてよいとお話しをさせていただきました。(民法第810条))

相談無料(午前9時から午後7時)

相談電話 0568-82-6379

お気軽にどうぞ!!

遺言相続専門行政書士

ウチダ和彦行政書士事務所

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