節税対策の落とし穴③
生前に相続対策、納税対策頑張っている方は、徐々に増加してきました。しかし、相続のときに真っ青になる事例がありました。
亡くなったのは82歳の夫、妻は80歳のご夫婦でした。
相続手続きのお手伝いをしていて、当然次の奥様の相続のことも考慮しなけらばならないので奥様の預金額をお伺いしました。
すると奥様の預金通帳の金額は、5,000万円を超えていました。ちなみに旦那さんは、その10分の1くらいでした。
この奥様は、専業主婦で働いたことは、ありませんでした。
預金の出所をお伺いするとご主人の給料、ボーナスは全額自分が受け取ってその一部をコツコツ貯金してきたそうです。
この預金は、旦那さんのお金を奥様の預金通帳で預金していた名義預金となってしまいます。
したがって相続税計算では、この5,000万円余りのお金は、被相続人の財産に組み入れられることになります。
妻と子供2人で当初相続税は、かからないと考えていましたが、奥様名義の預金5,000万円があったために相続税を支払う破目になってしましました。
毎月、ご主人の給料を預かって生活費に使うことは、問題ないですが、その一部で多額の預金を築くとそれはご主人の財産と認定される恐れがありますので気を付けてくださいね✌
#相続 #相続税
ウチダ和彦行政書士事務所
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