遺言書作成前に確認‼
遺言書作成のご相談していると遺言者の財産と思っていた土地が、実は亡くなった父母や祖父母の名義となっていることがあります。
そうなるとその土地は故人の相続人の共有財産となっている状態です。
遺言者は、相続人全員にお願いして遺言者の単独所有の土地にしなければ予定通りの相続ができなくなってしまうかもそれません。相続人全員が遺産分割協議書にサイン、押印してくれないと遺言者の目論見は外れてしまします。
また、相続人の中で亡くなっている人がいたり、認知症で施設入所者がいるととても大変です。
法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取って不動産の名義人や共有の場合の持ち分を早めに確認してくださいね。
遺言相続コンサルタント
ウチダ和彦行政書士事務所
電話0568-82-6379